障害年金でお困りですか?

一人で悩まず、障害年金の専門家にご相談ください
障害年金とは
障害年金とは、主に現役世代向けの、病気やケガ、障害がある方への社会保障制度の一つです。
障害年金を受給するには、申請者が、初診日がいつであるかや、障害が一定程度であることを、書類でもって証明し、かつ各書類の間に整合性がなくてはいけません。
病気やケガ、障害を抱えながらの手続きでご不安な方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
社労士に依頼することで、煩雑な手続きから解放され、治療に専念していただけます。
申請ご利用の流れ
1.お問い合わせ  まずは、お問い合わせフォーム(←こちらをクリックするとフォーム画面に飛びます)・メール・電話のいずれかで、初回電話相談(30分まで無料)の申込みをお願いします。
(当事務所には、事務員さんがいないため、打ち合わせ・移動中等の場合は、お電話を受けることができないです。申し訳ございませんが極力、お問い合わせフォーム・メールの手段で、申込みをお願いします。)

2.日程調整 お電話相談日時の調整のため、当事務所からご相談者様へ返信をいたします。

3.ヒアリング 調整された日時に、お電話で、お客様の状況をお伺いし、受給可能の見通しや、ご希望により、見積書を作成させていただきます。もっとも、無料相談枠内では見通しやお見積もりをご説明できない場合もあることをご了承くださいますようお願いします。
<ここまで無料です>

4.契約 見積内容や業務内容にご了承いただけた場合、正式に契約書に署名・押印をお願いしています。
ご契約後の、申請の流れ(面談、病院等への書類の依頼等)は以下の記事をご確認ください。
よくあるご質問
- Q相談だけして、依頼をしなくても良いですか?
 - A
もちろんです。お気軽に初回無料相談をご利用ください。
 
- Qメールでのご相談もできますか?
 - A
原則初回はお電話でお願いしています。
もっとも言語障害、聴覚障害がある方、お電話が苦手な方は、メールでのご相談もお受けしています。
2回目以降は、どなた様も対面やメールでも可能です 
- Q匿名の相談ができますか?
 - A
弁護士は職務上、匿名での相談が受けられないため、フルネームをお願いします。
 
- Q初回相談だけでは依頼するか決められません。
 - A
2回目のご相談をご利用ください。2回目以降は有料となります。その後ご依頼頂いた場合は、相談寮は着手金に充当させて頂きます。
 
- Q家族でも相談できますか?
 - A
原則ご本人からのご相談のみお願いしています。
もっとも、ご本人様が、病状等によりご相談が難しい場合、当事務所にお問い合わせください。 
当事務所の特徴

初回電話相談無料
お電話で直接、ご相談者様の状況を確認させて頂きます。

平成22年からの実績
社労士として平成22年から障害年金業務に従事してきました。

地域密着型
申請は茨城県エリア限定です(訴訟は全国対応しています)。

全ての工程対応可能
裁定請求から訴訟の、障害年金の全て対応が可能です。

出張面談可能
ご依頼者様のご自宅に伺って面談することも可能です。

医師面談も可能
主治医面談も行うことが可能です(主治医許可が必要です)。

資格者による対応
事務員さんの対応はなく、社労士兼弁護士が全て対応します。

個室での面談
当事務所は、プライバシーの守られた、完全個室となっています。
当事務所や代表弁護士・社労士についての詳しくは、以下の記事をご確認ください。

障害年金 最新 受給事例
| ASD | 障害基礎年金2級 | 令和7年10月決定 | 
| ADHD,ASD | 障害基礎年金2級 | 令和7年10月決定 | 
| 知的障害 | 障害基礎年金2級 | 令和7年10月決定 | 
| 知的障害 | 障害基礎年金2級 | 令和7年9月決定 | 
| 高次脳機能障害 | 障害厚生年金2級 | 令和7年8月決定 | 
| 慢性腎不全 | 障害厚生年金2級 | 令和7年8月決定 | 
障害年金 審査の流れ
- STEP1申請(裁定請求)
障害年金の手続きの最初の段階です。診断書など年金事務所等に提出します。提出後、
3~6ヶ月でご自宅に結果が届きます。結果に不服がある場合、次のSTEP2に移ります。 - STEP2不服申立て
不服申立ては2審制です。
STEP1の裁定請求の結果を届いてから3ヶ月以内に、地方厚生局社会保険審査官に審査請求をします。
その結果に不服がある場合、結果が届いてから2ヶ月以内に社会保険審査会に再審査請求書を提出します。 - STEP3訴訟(裁判)
STEP2の不服申立ての結果が届いてから6ヶ月以内に、裁判所に提訴します。
3審制(地方裁判所、高等裁判所、最高裁場所)です。もっとも最高裁判所へは上告理由が必要となります。 
当事務所料金
明朗料金体系
ご契約時に、報酬を説明し、契約書にも明示します。
ご契約の場合相談料なし
ご契約頂いた場合、主に着手金と報酬金の二本柱の体系のため、相談料は発生しません。
報酬金は後払い
報酬金は、年金が振り込まれてからのお支払いです。
1.裁定請求(申請) 
着手金 33,000円 
報酬金 以下の①②③の内、一番大きい額
②については、初回振込額が300万円を超える場合は、初回振込額の11%+16.5万円。
③についてはお問い合わせください
2.不服申立て(審査請求、再審査請求)
着手金11万円~※ 
報酬金 事案によって異なるため詳しくはお問い合わせください
3.訴訟(裁判)
着手金22万円~※ 
報酬金 事案によって異なるため詳しくはお問い合わせください
4.額改定請求・支給停止事由消滅届
着手金および報酬金 事案によって異なるため詳しくはお問い合わせください
5.更新(障害状態確認届) 事案によって異なるため詳しくはお問い合わせください
<ご留意事項>
✔上記はいずれも消費税込みの金額です。
✔着手金とは、最初のご契約時にいただくものです。年金が不支給でもお返しできません。 
※不服申立て・訴訟の着手金は、事案により異なるためお問い合わせください。不服申立てと訴訟の着手金のみ、分割払いもお受けします。
✔報酬金とは、年金が支給決定になったときに、”年金入金後に”いただくものです。不支給の場合はいただきません。
✔上記、着手金および報酬金の他、実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)、日当を、別途申し受けます。詳細は、当事務所にお問い合わせください。
✔実際の金額は個別事案により変動させていただくこともありますので、詳細についてはお尋ね下さい。
“相談料”に関してご案内します。
1.申請のご相談の場合、初回(電話30分)は無料、2回目のご相談(電話、対面)は、30分あたり税込み1万円となりますが、ご依頼いただいた場合、相談料は発生しませんし、すでに頂いた相談料は着手金に充当(実質、相談料が発生しない形に)します。
2.更新のご相談の場合、下記記事をご確認ください。
3.不服申立て・訴訟に関する相談の場合、下記記事をご確認ください。
対応エリア
| 裁定請求 | 茨城県全域対応(つくば市、土浦市、阿見町、 石岡市、 潮来市、 稲敷市、 茨城町、 牛久市、 大洗町、 小美玉市、笠間市、 鹿嶋市、 かすみがうら市、 神栖市、 河内町、 北茨城市、 古河市、 五霞町、境町、 桜川市、 下妻市、 常総市、 小美玉市、大子町、 高萩市、 筑西市、 つくばみらい市、 東海村、 利根町、 取手市、那珂市、 行方市、坂東市、 日立市、 常陸太田市、 常陸大宮市、ひたちなか市、 鉾田市、、水戸市、 美浦村、 守谷市、八千代町、 結城市、龍ケ崎市、の茨城県全域) | 
| 不服申立て・訴訟 | 全国対応(電話、郵送、メール等を中心にやりとりします) | 

申請は茨城県全域対応、不服申立てと訴訟は全国対応しています!
障害年金訴訟(裁判)については全国対応する理由
尋問期日以外は、ほぼ裁判期日はウェブで行われており、
原告であるご依頼者様はもちろん、弁護士の私も裁判所に行かなくて良いことと、
障害年金訴訟をやる弁護士が全国的に少ないこと
この2点から、障害年金訴訟を全国対応としました。
事務所
田口法律事務所・田口社会保険労務士事務所  
代表弁護士・社労士 田口英子
住所 〒305-0047 茨城県つくば市千現2-1-6つくば研究支援センターA25
電話番号 029-875-4142 
営業時間 平日11時~17時(土日祝日お休み)

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  





